KEY STATION 利用規約
KEY STATION 利用約款 Keeyls株式会社(以下「乙」という)と乙が提供する本サービス(第2条第5号で定義)の利用者(以下「甲」という)は、甲が指定する区域(その後の変更を含み、以下「本指定区域」という)において、甲が指定する物件(以下「本物件」という)について、本サービスを利用することについて、以下の通り契約「以下「本契約」という)する。 第1条(適用) 1. 本契約は、本サービスの提供条件および本サービスの利用に関する、甲と乙との間の権利義務関係を定めることを目的とし、甲と乙との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとする。 2. 乙のウェブサイト(https://key-stations.com/)にて表示されている本サービス利用に関するルール等も、本契約の一部を構成するものとする。 3. 本契約の内容と、前項のルールその他の本契約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本契約の内容が優先して適用されるものとする。 第2条(定義) 本契約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとする。 (1) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)を意味する。 (2) 「本物件」とは、甲がゲストユーザーに受渡しをする鍵等の有体物をいう。 (3) 「本体機器」とは、甲が本物件を預け入れる機体をいう。 (4) 「ゲストユーザー」とは、本物件を甲から借り受け、または譲り受ける者をいう。 (5) 「本サービス」とは、乙の提供する月額の定額利用料金を定める「KEY STATION」サービス(以下、月額プランという。)、48時間の定額利用料金を定める「KEY STATION」サービス(以下、ワンタイムプランという。)、その他「KEY STATION」その他の名称において提供するサービス(理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む。)を意味する。 第3条(登録) 甲は、乙の定める一定の情報(以下「登録事項」という)を乙の定める方法で乙に提供することにより、乙に対し、本サービスの利用の登録を申請することができるものとする。 第4条(登録事項の変更) 1. 甲は、登録事項に変更があった場合、乙の定める方法により当該変更事項を遅滞なく乙に通知するものとする。 2. 乙は、甲が前項の通知を怠ったことにより、甲又は第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとする。 第5条(契約の成立) 1. 乙は、乙の基準に従って、前条の規定に基づき申込みをした者に対し、諾否の意思表示を、電子メールその他乙所定の方法により通知する。 2. 前項の通知のうち、承諾の意思表示到達時点で、甲と乙との間に本契約が成立するものとする。 第6条(パスワードおよびユーザーIDの管理) 1. 甲は、自己の責任において、本サービスに関するパスワードおよびユーザーIDを適切に管理および保管するものとする。 2. パスワードまたはユーザーIDの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は甲が負うものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。 第7条(本サービスの内容) 1. 乙は、本サービスにおいて、以下の各号に定める機能を提供するものとし、乙は甲に有益な機能を適宜追加できるものとする。 (1) 本物件の受渡しをするために必要な情報を閲覧および登録する機能 (2) 本物件の受渡し場所を設定および登録する機能 (3) 本物件の受渡し場所において、特定のゲストユーザーのみが受領するためのパスワードを発行する機能 (4) ゲストユーザーが甲から本物件を受領するために必要な情報を閲覧する機能 (5) 甲とゲストユーザーとやりとりをすることができる機能 (6) 本物件その他の物件の受渡しに付随する本人確認機能 (7) 本物件その他の物件の受渡しに付随するコールセンター機能 (8) その他前各号に関連する機能 第8条(本物件の受渡しサービス) 1. 本サービスのうち、本物件の受渡しサービスは、甲とゲストユーザーの本物件に関する受渡しの機会を提供するものであり、乙は、甲とゲストユーザーとのやり取りや実際の受渡しには一切関与しないものとする。 2. 甲は、本物件の受渡しに関して生ずる一切の責任(本指定区域の営業時間等による制限により本サービスが利用できなかった場合における甲のゲストユーザー等に対する損害賠償責任を含むがこれに限られない)を負うことをあらかじめ承諾する。ただし、乙の責めに帰すべき事由による場合、第20条第3項に従い乙が責任を負うものとする。 第9条(料金・課金および支払方法) 1. 甲が乙に対し支払う、本サービスの利用料金は、乙のウェブサイトで申込の際に表示されていた内容に従うものとする。 2. 甲は乙に対し、前項に定める利用料金を、前項のウェブサイトで申込の際に表示されていた支払期日および支払方法に基づき支払うものとする。 3. 新規契約月の月額費用については、利用開始日から利用開始月末日までの日割り計算とする。 4. 乙は、理由の如何を問わず甲より受領した利用料金の返金は行わないものとする。 5. 甲は、本サービスの利用料金とは別に、本体機器への本物件取付部品の費用を負担するものとする。 6. 乙は、物価の変動等の経済情勢に応じて、または本サービスの収益構造上、利用料金が不相応となった場合、甲と別途協議の上、利用料金を改定することができるものとする。 第10条(契約期間) 1. 本契約の有効期間は、乙のウェブサイトで申込の際に表示されていた内容のとおりとする。 2. 月額プランの場合、利用開始月の末日までに、双方いずれかからの申し出がない限り、利用開始月の翌月1日から、以降1カ月毎に自動的に更新されるものとする。 3. ワンタイムプランの場合、利用開始日から48時間以内に、双方いずれかからの申し出がない限り、以降1日(24時間)毎に自動的に更新されるものとする。 第11条(禁止事項) 甲は、本サービスの提供または利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると乙が判断する行為をしてはならないものとする。 (1) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為 (2) 乙、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為 (3) 公序良俗に反する行為 (4) 乙、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為 (5) 本サービスを通じ、以下に該当し、または該当すると乙が判断する情報を、乙または本サービスの他の利用者に送信すること (ア) 過度に暴力的または残虐な表現を含む情報 (イ) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報 (ウ) 乙、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の名誉または信用を毀損する表現を含む情報 (エ) 過度にわいせつな表現を含む情報 (オ) 差別を助長する表現を含む情報 (カ) 自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報 (キ) 法令に反する薬物の利用を助長する表現を含む情報 (ク) 反社会的な表現を含む情報 (ケ) チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報 (コ) 他人に不快感を与える表現を含む情報 (サ) 異性との出会いを目的とした情報 (シ) その他、乙が合理的に不適切と判断する情報 (6) 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為 (7) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 (8) 乙のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為 (9) 第三者に成りすます行為 (10) 本サービスの他の利用者の ID またはパスワードを利用する行為 (11) 乙が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為 (12) 本サービスの他の利用者の情報の収集 (13) 乙、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為 (14) 反社会的勢力等への利益供与 (15) 異性との出会いを目的とした行為 (16) 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為 (17) その他、乙が不適切と判断する行為 第12条(本サービスの停止等) 1. 乙は、以下のいずれかに該当する場合には、甲に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとする。 (1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 (2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 (3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 (4) その他、乙が停止または中断を必要と判断した場合 2. 乙は、本条に基づき乙が行った措置に基づき甲に生じた損害について一切の責任を負わない。ただし、乙の責めに帰すべき事由による場合、第20条第3項に従い乙が責任を負うものとする。 第13条(権利帰属) 本サービスに関する知的財産権は全て乙または乙にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する乙または乙にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではないものとする。 第14条(登録抹消等) 1. 乙は、甲が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、本サービスの利用を一時的に停止し、または甲の本システム上の登録を抹消、もしくはサービス利用契約を解除することができるものとする。 (1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 (2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 (3) 手形または小切手の不渡りにより金融機関から取引停止処分を受けた場合 (4) 差押、強制執行、競売の申立または国税等の滞納処分等を受けた場合 (5) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産、民事再生、会社更生、特別清算もしくはこれらに類する手続の開始の申し立てを受けた場合、または申し立てをした場合 (6) 本サービス利用料金の支払いを支払予定日から2か月以上滞納遅延した場合 (7) 乙からの問いあわせその他の回答を求める連絡に対して 14 日間以上応答がない場合 (8) 第11条各号に該当する行為を行った場合、またはこれが合理的に疑われる場合 2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、甲は、乙に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに乙に対して全ての債務の支払を行わなければならないものとする。 3. 乙は、本条に基づき乙が行った行為により甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。 第15条(個人情報の取扱い) 1. 乙は、ゲストユーザー情報、その他本サービスの利用に関しゲストユーザーから収集する情報を、別途乙が定めるプライバシーポリシーを遵守して適切に取り扱う。 2. 乙は、ゲストユーザーが乙に提供した登録情報、端末情報、その他の情報・データ等を、甲の承諾を得た上で、本サービスの提供・運用、サービス内容の改良・向上等の目的で利用し、または個人を特定できない形での統計的な情報として公開することができる。 3. 甲は、乙が第2項に定める目的の範囲内で、本サービスを通じて収集・解析した情報に関する統計資料を第三者に提供することを予め承諾するものとする。 第16条(適用法令の遵守) 1. 甲は、本サービスを利用するにあたり、甲の本サービスを利用した事業(以下、「甲事業」という)に適用される法令(住宅宿泊事業法および旅館業法を含むがこれに限らない、以下「適用法令」という)を遵守するものとする。 2. 前項に関連し、乙は、甲に対し、甲の適用法令上の許可の取得または登録の受理状況等について、その証票の提示を求めることができるものとし、甲は、乙からの要請があった場合、速やかに当該証票を提示するものとする。 第17条(契約の解約) 1. 甲は、本契約を解約しようとするときは、月額プランの場合は毎月25日までに、またワンタイムプランの場合は本契約期間満了日までに、乙所定の方法で乙に通知することで、解約をすることができる。ただし、解約の通知が本契約期間満了日前であったとしても、本契約期間満了日をもって解約されるものとし、本サービスの利用有無に関わらず、解約日までの利用料金を支払うものとする。 2. 甲は、解約にあたり、乙に対して負っている債務が有る場合は、乙に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに乙に対して全ての債務の支払を行わなければならない。 3. 乙は、本契約期間満了前に本契約を解約しようとするときは、甲に電子メールその他乙所定の方法により通知することで、直ちに解約をすることができる。 第18条(契約解約後または契約解除時の本物件の処理) 1. 本契約を解約または解除したときは、甲乙特段の合意がない限り、甲はその解約日または解除日までに本物件を撤去しなくてはならない。 2. 解約日または解除日を過ぎても本物件の撤去がなされない場合、乙は本物件を残置物として、解約日または解除日より14日間保管する。ただし、甲は本サービスの1日分の利用料金の3倍相当額に保管日数を乗じた金額を保管料として乙に支払うものとする。 3. 保管期間である14日以上を経過しても本物件の撤去がなされない場合は、甲が本物件に対する権利を放棄したものとみなし、乙は本物件を処分することができるものとし、処分にかかった費用については甲の負担にて支払うものとする。甲はこれに異議を述べないものとする。なお、本物件が第三者の所有物である場合における当該第三者に対する損害賠償責任は甲が負うものとし、甲は乙に一切の費用又は損害を負わせないものとする。 4. 乙は、本条に基づき乙が行った行為により甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとする。 第19条(本サービスの内容の変更、終了) 1. 乙は、乙の都合により、本サービスの内容を変更、または、提供を終了することができるものとする。ただし、乙が本サービスの内容を変更、または提供を終了する場合、乙は甲に電子メールその他乙所定の方法によりにて通知するものとする。 2. 乙は、本条に基づき乙が行った措置に基づき甲に生じた損害について一切の責任を負わないものとする(ただし、乙に帰責性がある場合はこの限りではない。)。 第20条(保証の否認および免責) 1. 甲および乙は、本サービスが、甲の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、甲による本サービスの利用が甲に適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないことについて、乙が何ら保証するものではないことを、確認するものとする。 2. 乙は、乙に帰責性がある場合を除き、乙による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、甲が本サービスに送信したメッセージまたは情報の削除または消失、甲の登録の抹消、本サービスの利用による登録データの消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関して甲が被った損害(以下「ユーザー損害」という)につき、賠償する責任を一切負わないものとする。 乙は、ユーザー損害につき、過去 12 ヶ月間に甲が乙に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとする(ただし、乙に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではない。)。 3. 本サービスに関連して甲と他の甲または第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、乙は一切責任を負わないものとする。 第21条(損害賠償) 甲は、本サービスの利用により本体機器を故障もしくは損傷した場合、実修理費用を賠償金として乙に支払うものとし、機器付属品(スティック・タグ)を故障もしくは損傷及び紛失した場合は、それぞれスティックは金10,000円、タグは金1,000円を賠償金として乙に支払うものとする。 第22条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の相手方から開示された一切の情報、資料及び本サービスの利用に関連して得られた情報(以下「秘密情報」という)について、秘密を保持し、相手方の事前の書面による同意がない限り、秘密情報を第三者に開示してはならず、また、秘密情報を本契約の目的以外の目的に使用してはならない。但し、一般に公開されている情報、相手方から提供された時点で既に保有していた情報、第三者から独自に取得した情報で本契約の甲及び乙の知る限りにおいて当該第三者が機密保持義務を負わないものはこの限りではない。 第23条(サービス利用契約上の地位の譲渡等) 甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとする。 第24条(反社会的勢力の排除) 1. 甲及び乙は、自ら又はその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)若しくは従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。 1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること 2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること 4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること 2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証する。 1) 暴力的な要求行為 2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 5) その他前各号に準ずる行為 3. 甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約を解除することができるものとする。 4. 甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとする。 第25条(準拠法および管轄裁判所) 1. 本契約の準拠法は日本法とする。 2. 本契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第26条(分離可能性) 本契約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、その他の残存部分の規定は完全に効力を有するものとします。 2022年 2月 17日 制定 2024年 3月 1日 改訂 2024年 9月 1日 改訂